所得税基本通達36-37が改正され、本年7月1日より適用された。これにより、低い評価額で生命保険契約を法人から個人へ契約者変更し、高額の資産を当該個人(経営者)が取得するいわゆる名義変更プランに制約がかけられた。本号では、この内容と本質的意義、今後の生命保険法人契約の税務の方向性について述べている。最後に生命保険業界及び業界関係者の企業活動と社会的校正の基準を整合させる必要性に触れた。 興味のある方は、こちらをご覧下さい。